借金の時効と時効の中断

借金に時効に限らず成立する可能性

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借金に時効があるのは知っていましたか? 実は、事件に限らずに時効って成立するんです。 例えば、他人の土地に何食わぬ顔をして家を建てる、そのまま10年間も住み続けると、その土地を乗っ取ることができます。

他人の土地に家を建てた場合

しかし、これはそんなに簡単なことではありません。 これは、10年内に土地の持ち主が立ち退きを要求してきたら立ち退かなければいけないのです。 立ち退き命令を受けて、10年間無視し続けても成立しないのです。 当然、裁判所なりの実力行使などもしてくるでしょう。 最後の立ち退き命令から10年間音沙汰なしなら成立します。 つまり、その土地の持ち主が忘れているなどの条件が必要なのです。

合法的に自分のものにする

基本的には、よぽっど運が良い、相手がうっかり忘れる、それか裏工作でもしない限り、この成立は難しいですね。 変な法律という気がしますが、この方法で成立させられば、合法的に借金を踏み倒せるというわけです。

借金の時効と時効の中断

借金も同じで、債権者(貸主)からお金を返せと催促されれば、借金の時効は中断されます。 また、差し押さえ、仮処分を受けても成立しないのです。 基本的に、借金の時効というのは「相手が借金の催促を放棄した」「相手がお金を貸したことを忘れていた」と認められたら、成立するというものです。 10年後に急にお金を貸したことを思い出して「返せ!」と言ってもそれはもう無効、という法律なのです。

個人間では10年、企業からは5年

ちなみに、個人の借金は時効まで10年、銀行、信販系、消費者金融で借りた場合、商事債権となって5年で成立するのです。 でも、どちらが成立しやすいかというと個人間の方ですね。企業はやはり商売ですからこまめに請求、催促してきますから。

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